教育訓練給付金制度の対象講座は?

訓練給付金制度は、全ての講座が対象となっているわけではなく、厚生労働省が指定した講座に限られます。詳しい指定講座の内容については、厚生労働省指定教育訓練講座の検索サイトや、ハローワークなどにて確認することができます。 

ここで注意したいのが、例えば、○○という資格を取りたいとき、あるスクールで、○○の講座が訓練給付金制度の支給対象講座になっているといって、その○○を扱う講座の全てが給付指定講座になっているというわけではないということです。この制度は、講座ごとに指定されているので、この制度を利用しようと考えている方は、自分の受講しようとする講座が、対象になっているかどうかを確認しておく必要があります。

また、訓練給付金の対象となるのは、教育訓練期間内に支払った入学金、受講料(最大1年分)の合計です。講座を受講中、随時かかることがある検定受験料や、補助教材費、補講費、スクーリングなどの交通費、パソコン等の 機材費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請した時点で未納の代金などは含まれません。各種割引制度などが適用された場合の教育訓練経費は、割引された後の金額となります。

また、受講を修了した後でも、教育訓練給付金の支給申請手続をしなければ、訓練給付金は支給されません。手続きのためには、講座を修了した本人が、受講終了後一ヶ月以内に、住所を管轄しているハローワークに申請しに行かなければなりません。申請手続きの際には、「教育訓練給付金支給申請書」や「教育訓練修了証明書」などの書類を提出します。