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教育訓練給付金制度の受給資格

自分の希望している資格講座が教育訓練給付金の対象となっていても、ある一定条件を満たしていない場合は給付金を受け取ることができません。

訓練給付金の給付対象者となるには、勤続年数や雇用保険の支払いの有無や払い込み期間などの条件や、契約社員やパートタイムの場合には、週あたりの労働時間といった条件を満たしている必要があります。また、どんな講座でも教育訓練給付金の支給対象になるわけではないので、この制度を利用して講座の受講を考えている人は、自分の希望講座が、対象となっているかどうか、また、自分の勤続経歴などを確認する必要があります。受講を開始する日に自分がこの制度の支給を受ける資格があるか、受講する講座が給付金支給対象となっているのかどうかは、住所地を管轄しているハローワークで確かめることができます。

教育訓練給付金を利用するための条件は、厚生労働大臣指定の教育訓練を終了した方で、雇用保険の一般保険者(在職者)で、教育訓練の受講開始日に雇用保険に加入してから3年以上が経過している者、または、雇用保険の一般被保険者であった者(離職者)で、一般被保険者資格をなくした日 (離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であり、なおかつ雇用保険の支給要件期間が3年以上の者です。また、一般被保険者の方の場合、65歳の誕生日前日に一般被保険者でなくなるため、受講開始日が66歳の誕生日前日以降ならば支給対象とはなりません。


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